ご利用までの流れ
特定一般相談支援事業、指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業について
ご利用できる施設
STEP 1 | 相談 |
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地域の障害者の相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
相談の結果、サービスが必要な場合は市町村に申請します。
相談事業の例
「どんなサービスを利用したらよいか」
「どのようなサービスを組み合わせたらよいか」など
事業者に関する情報
「施設はどこにあるのか」
「どのようなサービスがあるのか」
「サービスを利用できる空きはあるか」など
STEP 2 | 申請 |
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申請用紙に必要事項を記入して、市町村に申請します。
申請のときに必要なその他の書類についてはお問い合わせください。
STEP 3 | 調査(アセスメント) |
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申請すると相談員及び市町村の職員により障害の状況についての調査を行ないます。
公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。
STEP 4 | 審査・認定 |
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調査の結果をもとに、市町村の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。
障害程度区分とは
障害者の心身の状態等により区分1から区分6までの六つの区分に分けられます。
この障害程度区分と介護する人や居宅の状況、ご本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。
STEP 5 | サービス等利用計画案の作成、支給決定 |
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利用者の居宅などへの訪問面接によるアセスメントを行ない、サービス等利用計画案が作成されます。それらを踏まえて支給決定が行われ、受給者証が交付されます。
受給者証とは
サービスの支給が決定されると受給者証が交付されます。
受給者証にはサービスを利用するのに必要な大切な情報が記載されています。
STEP 6 | 事業者との契約 |
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支給が決定したら、サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
どの事業所を選択するかは相談員にご相談ください。
STEP 7 | サービスの利用開始 |
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受給者証を提示してサービスを利用します。