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障がい事業部

みなみうおぬま

サービス案内

指定特定相談支援事業
対象者 身体・知的・精神・発達などの障がいをお持ちの方
定員 特定なし
目的 利用者が地域で自立した日常生活を又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対してサービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業を実施し、その計画に基づく指定計画相談支援を適切に提供します。
営業日 週5日(火曜日~土曜日)8:30~17:30
ご利用について 事業所の提供する指定特定相談支援事業に関する費用について、法律の規定に基づいて、市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領(法定代理受領)しますので、利用者の自己負担はありません。
指定一般相談支援事業
対象者 身体・知的・精神・発達などの障がいをお持ちの方
定員 特定なし
目的 利用者が地域で自立した日常生活を又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して必要な障害者自立支援法に基づく指定一般相談支援事業の指定地域移行支援、もしくは指定地域定着支援を適切に提供します。
営業日 週5日(火曜日~土曜日)8:30~17:30
ご利用について 事業所の提供する指定地域移行支援、もしくは指定地域定着支援に関する利用料金について、事業所が法律の規定に基づいて、市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領(法定代理受領)しますので、利用者の自己負担はありません。
指定障害児相談支援事業
対象者 18歳未満の身体・知的・精神・発達などの障がいをお持ちの方
定員 特定なし
目的 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう指定障害児相談支援を適切に提供します。
営業日 週5日(火曜日~土曜日)8:30~17:30
ご利用について 事業所の提供する指定障害児相談支援に関する利用料金について、事業所が法律の規定に基づいて、市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領(法定代理受領)しますので、利用者の自己負担はありません。
地域活動支援センターⅠ型
対象者 身体・知的・精神・発達などの障がいをお持ちの方
定員 特定なし
目的 障害者自立支援法、南魚沼市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱、湯沢町地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱及びその他の関係する法令並びにこの契約書に従い、利用者が自立した地域生活を営むことができるよう、地域活動支援センターⅠ型を提供します。
営業日 週5日(火曜日~土曜日)※開催場所によって時間が異なります。日程表をご覧ください。
ご利用について
  • 意欲や自信の回復、社会的役割や相互支援関係及び生活技能等を獲得するための創作的活動・生産活動の機会の提供、グループ活動の提供
  • 一時休息及び人との繋がりを維持しつつ相互支援関係を構築する場としての憩いの場・交流の場の提供
  • 社会との交流促進を図るためのプログラム提供
  • 生活や福祉等に関する相談支援
障害者地域生活支援センター
対象者 身体・知的・精神・発達などの障がいをお持ちの方
定員 特定なし
目的 障害者及び障害児の地域生活を支援するため、各障害保健福祉圏域の中核事業所に専任の相談員を配置し、専門的な相談支援及び地域のネットワーク構築に向けた広域的支援を行なうとともに、県全域における相談支援体制に関する協議等を行い、もって障害者等の福祉の増員を図ることを目的とします。
営業日 週5日(月曜日~金曜日)8:30~17:30
ご利用について 各圏域の中核的指定一般相談支援事業所または指定特定相談支援事業所に専任の相談支援専門員を配置し、専門性の高い相談支援を行うとともに、地域のネットワーク構築に向けた指導、調整等の広域的支援を行うことにより、身近な地域における相談支援の充実・強化を図る。

施設内の写真